パート収入が106万円以上の場合に社会保険料が発生する106万円の壁が2016年10月から開始となりました。
パートで働く妻の方に社会保険料が発生するのは以下の全ての条件を満たしたときとなります。条件の中には従業員501人以上があるため、割と大きな企業が該当となることから、一部の人に限られます。2021年現在では、大きな企業のほとんどが適用されています。
- 週20時間以上労働
- 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
- 勤務期間1年以上
- 従業員501人以上の企業
- 学生は適用除外
妻のパートが106万円をこえた場合には、妻の会社で社会保険に加入が必要となり、厚生年金、健康保険、介護保険(40歳以上)がパート代から天引きされることとなります。さらには、夫の会社で家族手当がでている場合には、これもなくなる可能性も高いです。
106万円の壁については世の中の関心が非常に高く、私のサイトで紹介した記事もアクセス数が常に多いです。106万円の壁を超えた場合の手取り収入が年間15万円~20万円は少なくなるため、関心が高いのも分かります。
103万円の壁より前に90万円台にも壁がある。実は節税できます。
妻のパートや子供のアルバイトは103万円に抑えなさいと言われます。
これは「103万円の壁」と言われ、パート収入やアルバイトが103万円を超えると夫の所得税・住民税で配偶者控除や扶養控除が適用されなり税金が高くなります。
私も学生の時に、昔からアルバイトするのであれば103万円に抑えなさいと親に言われたこともありますが、私だけでなくパートの方も「103万円の壁」を意識していると思います。この「103万円の壁」ですが実は90万円台(90万円の壁)から住民税が発生する壁が存在します。
ただし、この「90万円の壁」については家族構成によっては、発生する住民税額を抑え節税することができるので、その方法を紹介したいと思います。
年収90万円台から発生するパートにかかる住民税は節税できる
私の嫁はパートをしています。
私の嫁の給与明細には私の嫁の分の住民税の特別徴収の通知書が入っていました。昨年の嫁のパート収入は100万円を超えていませんでしたが、90万円を超えていたため住民税が5,000円課税されています。
住民税は、収入(所得)に応じて住民税額が上がる所得割と、ある一定の所得がある方に課税される均等割と呼ばれる税金の2つ構成されています。この均等割については都道府県により森林税が加算されるかで異なりますので都道府県により金額は異なります。5,000円の都道府県もあれば、6,000円の都道府県もあります。
この均等割額について、パート収入がおよそ90万円以上発生した場合に、妻の給与から住民税として差し引かれます。それではどのような場合に、均等割が発生するのでしょうか。
パートにかかる住民税の均等割が発生する条件
扶養親族がない(夫や子供を扶養にとっていない)パートの方であれば総所得金額が以下の金額を超えるかが基準となります。ポイントは住んでいる市区町村により条件が異なるということとなります。政令指定都市でなければ、大体は3級地になると思います。
- 1級地 :35万円 東京・仙台・福岡をはじめ大都市
- 2級地 :31万5,000円 盛岡市・新潟市・津市・四日市市等
- 3級地 :28万円 その他の自治体
住んでいる居住地の級地については生活保護のサイトで分かります。私の済む新潟市は2級地です。パートの方に住民税が発生するかは上記のとおり 私の住む新潟市は総所得金額が31万5,000円から発生します。
発生するかは「総所得金額等」で判断します。分かりやすいようにパートやアルバイトの収入に換算しました。
少し分かりづらいので、パート収入で換算すると以下のとおりとなります。※給与収入には必要経費として65万円が認められています。所得は収入から経費を差し引いた金額になります。ここには交通費等は含まれません。源泉徴収票の給与収入を確認すればわかります。
- 1級地 :パート収入が100万円から均等割が発生
- 2級地 :パート収入が96万5,000円から均等割が発生
- 3級地 :パート収入が93万円から均等割が発生
私の嫁のパート収入は97万円だったため、新潟市は2級地となり、ちょうどギリギリ住民税の均等割が発生しました。
住民是の均等割が発生しないようにするための方法があります
住民税の税金が発生するか(均等割が発生するか)は厳密にいえば以下のように分かれ、パートの妻の人が扶養をとるかとらないかで条件が変わります。
- 扶養親族がない方:前年中の総所得金額等は31万5,000円
- 扶養親族がある方 :前年中の総所得金額等は31万5,000円×(扶養親族数+1人)+18万9千円
例えばパート勤務の妻が子供を扶養に1人とると
31万5,000円*(1+1) +18万9千円 =81万9,000円
パート収入にすると146万9,000円以上発生しなければ住民税がかからないこととなります。
16歳未満の子供はパートの妻が自分で子供を扶養にとればいい
16歳未満の子供が家族にいる場合には旦那ではなく、パートの妻が子供の扶養をとればいいことになります。16歳未満の子供については所得税・住民税では年少扶養とよばれ税額の計算に影響しません。(年少扶養は控除額が0円だからです。)
関係するのは、上記で説明した住民税の均等割がかかるか、かならないかだけです。
方法としては旦那が年末調整する際に会社には16歳未満の子供を扶養にとる記載をせずに、パートの妻側の年末調整で子供を扶養にとるように記載すればいいのです。妻の年末調整の用紙に書いてください。
私のようにすでに住民税が課税された人の場合
私のように、もう、すでに住民税が課税された人で通知がきた場合には、市区町村の住民税窓口で申告し扶養の付け替えを行うことで、税金が戻ってきます。扶養を付け替えても所得税の税金は変わらないので、税務署ではなく市区町村の窓口で申告します。夫と妻と二人変更になるため、二人で窓口に申告が必要です。
私は、市区町村で変更の手続きを行うことで妻の分の5,000円の住民税が返ってきました。
扶養という言葉には二種類意味があります
扶養という言葉は二種類あります。
今回私が説明したのは、所得税と住民税の扶養になります。
扶養というと健康保険でも扶養と言われますが、この扶養とは全く別物です。今回の住民税の扶養を変更することと健康保険の扶養は全く関係ありません。したがって、扶養が変わることで家族手当や健康保険が妻の会社の保険に変わるわけではありません。
所得税・住民税の扶養が変更になるだけであれば、他に一切影響はしません。5000円は大きいですので、ぜひ確認をしてみてください。