旧民主党政権時に社会保障と税の一体改革の一環で以前から既に決定していた内容になります。
社会保障を支えるために広く保険料を負担しようという考えから、一定の条件を満たすと106万円のパート収入を超えた場合に社会保険料を負担する必要がでてきます。
よくパートやアルバイトをしている方の中では「103万円の壁」「130万円の壁」という言葉を耳にすると思います。
これらの「103万円の壁」「130万円の壁」を意識して、パートのやアルバイトの収入が超えないようにパートの量を減らしたり、働く主婦自身が気を付けられていることに対してメスが入った形です。
130万円の壁は超えると手取りが大きく減ります
今までの制度であれば、「103万円の壁」は超えても大したことはありませんが、「130万円の壁」を超えた場合には社会保険に加入する必要がでてくるため、大きく手取りが減ることになります。
増えるのは社会であるため、少しではありますが将来の年金アップにもなるため単純な損得ではないかもしれません。
2016年の10月から開始された「106万円の壁」は、今までの「130万円の壁」が下がってきたようなもので、毎月の手取りに大きく影響してしまいます。
「106万円の壁」となることで影響を受ける人は、全体で対象となる人が30万人以上の方に影響が及ぶと言われています。
今回の記事では「106万円の壁」についての制度と内容について書いていきたいと思います。
以下の記事で実際の手取りがどれだけ減るかシミュレーションしています。
参考:106万円の壁でパート収入の手取りがどれだけ減るかシミュレーションしてみた
「103万円の壁」「130万円の壁」とは何か
そもそも「103万円の壁」「130万円の壁」とは何でしょうか、なぜ今までも「130万円の壁」を意識しているのかについて説明します。
例えば夫が自営業者の場合や、妻が正社員として働いている場合にはこの130万の壁は関係ありません。(夫が会社で働いている場合に、夫の会社の健康保険制度に加入している方が関係します。)
103万円の壁
パートの収入が103万円を超えた場合に以下の税金が発生します
- 夫の配偶者控除から外れる(配偶者特別控除により103万円を超えた金額により少しずつ控除が減る)
- 妻が所得税や住民税を納める必要がある
130万円の壁
続いてパートの収入が130万円を超えた場合です。
- 夫の配偶者特別控除からも外れる
- 社会保険から外れ国民年金を払う必要がある
- 社会保険から外れ国民健康保険に加入する必要がある
- 夫の会社の家族手当からも外れる
130万円を超えると社会保険から外れてしまいます。もし、パート先にある社会保険に加入できれば加入するか国民年金・国民健康保険を市町村の窓口で加入し支払う必要があります。
社会保険に加入したとしても、天引きで健康保険・年金分がパートの収入から引かれてしまいます。
夫の扶養からも外れるため、夫の会社から支給されている家族手当も支給されなくなる可能性が高くなります。
この130万円の壁については、夫の会社の健康保険の組合の要件により異なりますが、全国的に大体130万円前後のようです。
社会保険は税金ではなく今後の自分の年金の受給額増加につながるかもしれませんが、パートの手取りの収入が大きく減るのはつらいですね。
関連:106万円の壁で25万人の主婦が社会保険に加入します。加入メリットはあるか?
新たにできる「106万円の壁」とは
以下の1~5のすべてを満たす場合には妻自身に社会保険料の負担が発生します。(負担する保険料は大体、収入の約1割程度となります)
- 週20時間以上
- 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
- 勤務期間1年以上
- 従業員501人以上の企業
- 学生は適用除外
しばらくは従業員数501名以上といった大企業のみが対象ですが、施行から3年後には適用要件の見直しが行われる予定で、適用対象が広がっていくことが決まっています。
年収が110万円程度のケースでは社会保険に加入した場合と加入しなかった場合とでの手取りの差は、15万円程度差が出てくると言われています。
収入の1割り程度は保険料に支払いの必要がでてくるので生活が苦しい中、手取りの大幅減は痛いことになります。