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【副業が会社にばれない】【税務署情報】マイナンバー制度がはじまっても絶対会社にばれることがない方法!?

ブログを公開していてブログ収入がある人、ホームページを作っていてページに広告(アフィリエイト)をしていて収入がある人、ヤフオクで売買してて収入がある人、サラリーマンでも年末調整だけでなく確定申告をする必要がある人もいます

平成28年からマイナンバー制度が開始されました。制度開始されてから数年が経ちましたが、マイナンバー制度は普及してなく、マイナンバーカードを持っている人はいまだに殆どいない状況です。

確定申告の際にマイナンバー情報を記載することが必須になりました。通知カードや個人番号のカードの提出することで、さまざまな個人の情報が盗まれてしまうのでしょうか。また、マイナンバー制度により個人が特定されることで副業することが会社にばれてしまうことがあるのでしょうか。

今回は確定申告と平成28年から開始となったマイナンバー制度との関係について書いていきたいと思います。

目次

マイナンバーと確定申告との関係はあるのか?

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マイナンバーの通知カードについて、平成28年から配布されています。自分のマイナンバーはこれで把握することができますが、マイナンバーカードについて持っている人は1割と言われています。

2019年現在もマイナンバーカードを使ったサービスが全然出てきていないのが現状です。

全体の1割って人数や世帯の数にすると相当多いですね。マイナンバー制度が定着していくのも、これから数年はかかりそうな雰囲気です。

今月から行政機関で利用が始まったマイナンバー(社会保障・税番号)の「通知カード」について、日本郵便は4日、全体の約1割にあたる558万世帯分を発行元の市区町村に返したと発表した。

当時はマイナンバーの通知カードの配布も遅れていました。

引用:毎日新聞平成28年1月10日より

制度開始の平成28年はマイナンバーと確定申告は関係ありませんでした

平成28年の2月16日からの3月15日まで(左記の確定申告の期間外の期限後申告の場合でも平成28年中を含む)の確定申告とマイナンバーが関係するかについて、書いていきます。

結論から言うと平成28年の確定申告ではマイナンバーは全く関係ありませんでした。平成28年は関係ないので以前までと同じくマイナンバーを記載しなくても確定申告をすれば問題ありません。

平成29年の1月以降は年末調整・年金者・確定申告の様式にマイナンバーの記載が必要になります。これにより確定申告までの流れが変わります。

平成29年1月からはマイナンバーにより確定申告の書類と申告方法に変更があります

制度開始から1年が経ち、平成29年1月以降からは確定申告の方法が変わり、以下のようになりました。

  • 確定申告の様式にマイナンバーを記載する必要がある
  • マイポータルと呼ばれるマイナンバーでログインするシステムに確定申告で必要な医療費や社会保険料の一部が見ることができる
  • 税務署や市区町村で確定申告する場合には個人番号カードまたは個人番号の通知カードを持参する必要がある
  • 家からe-TAXを利用して確定申告する場合にはマイナンバーの番号でシステムにログインし確定申告できる

平成29年からは確定申告をするために税務署に行くときに、マイナンバーによる本人確認が必要になります。(これは通知カードでも問題ありません。)

持っていない場合には確定申告ができないため家に取りに帰らないといけません。(平成29年の申告では、マイナンバーカードがなくても従来の申告が行えました)

今までは家族の分も本人がいなくても代理として確定申告することができましたが、家族の分の場合でもマイナンバーを持参しなければいけなくなりました。

平成31年1月からはマイナンバーを持っていなくても確定申告が行えます

マイナンバーが全く普及しないためe-Tax制度による家からの確定申告にも影響が出始めました。申告者は確定申告のためにわざわざマイナンバーカードを取得する必要がないため、電子による申告をせずに税務署や市区町村の確定申告会場に出向いていました。

平成31年よりマイナンバーカードがなくても所定のIDとパスワードが分かれば、e-Taxで自宅から確定申告を行うことができるようになりました。マイナンバーカードが普及しないため、国税庁も苦肉の策となりました

以下のサイトにID・パスワード方式については詳しく載せました。
投稿が見つかりません。

マイナンバーで会社に副業がばれる?

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「マイナンバーで会社に副業がばれる」といった記事をよく見かけますが、これも結論からいえばマイナンバー制度が開始となった平成28年以降に関していえば全くマイナンバーと会社とは関係ありません

いままで説明したようにマイナンバーを利用した確定申告については毎年変わってきてはいますが、現在マイナンバーが利用されるのは、本人を特定されることが目的なだけです。

将来的にはパチンコや競馬までマイナンバーが紐づかれて、口座開設にもマイナンバーが必要となるため、税務署が資産を把握することが遠い将来できるようになってきます。ただし、それも数年先であり、このことと会社にバレることは関係ありません。

会社の総務や上司が副業を把握することができません

税務署や国が本人のマイナンバーにより個人の資産や口座を把握できても、会社は関係ありません。

会社が副業している個人情報を把握できるようになるわけではないからです。従来通り、サラリーマンの方であれば確定申告書の2表に「普通徴収で納付」にすれば、少なくとも給与以外の所得があることはばれません。

仮に確定申告書の2表に「普通徴収で納付」としなかったとしても、最近は総務や経理にバレないように通知書の内容が見れないようになっているため、住民税の金額だけでは、副業によるものかが全く分かりません

ただし、あまりに税額が高すぎた場合には、会社の給与からの天引きでは差し引くことができないため、少なくても確定申告書の2表に「普通徴収で納付」については忘れずにチェックをつけましょう。

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