平成28年10月から社会保険制度が大きく変わります。
パート主婦も社会保険に加入することになり対象者は25万人以上になります。パート主婦の方も以下の条件を満たした場合に、社会保険料を支払うことになります。
- 週20時間以上
- 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
- 勤務期間1年以上
- 従業員501人以上の企業
詳しくは以下で紹介しています。
参考:2016年10月から「106万円の壁」でパート収入の手取りが激減する
社会保険に加入することはメリットもあります
社会保険に加入することで、主婦の方の手取りが大きく減ることばかり取り上げられますが、メリットもあります。
それは主婦の方自らが、社会保険に加入することで健康保険と厚生年金の保証の範囲が広がった上に、保障も厚くなります。
詳しくは以下で紹介しています。
参考:106万円の壁で25万人の主婦が社会保険に加入します。加入メリットはあるか?
パート収入のごとに社会保険に加入することで手取りがどれだけ減るか
パートの方が稼いだ金額別に手取り額を平成28年10月以前と以降で計算してみた表が以下のとおりとなります。
※健康保険、厚生年金の社会保険は全国健保協会より算出
※住民税は均等割額が5,000円とした
パート収入 | 平成28年10月までの手取り | 平成28年10月以降の手取り | 手取り減 |
103万円 | 1,025,000 | 1,025,000 | 0 |
106万円 | 1,054,200 | 896,796 | 157,404 |
110万円 | 1,091,900 | 934,496 | 157,404 |
115万円 | 1,136,900 | 973,520 | 163,380 |
120万円 | 1,181,900 | 1,018,520 | 163,380 |
130万円 | 1,271,900 | 1,088,504 | 183,396 |
135万円 | 1,133,504 | 1,133,504 | 0 |
150万円 | 1,241,840 | 1,241,840 | 0 |
106万円を超えると社会保険が発生するようになるため、手取りが年間15万7,404円少なくなることが分かります。106万円の壁ですね。
手取りが従来よりも年間15万円近く少なくなるのは厳しいですね。
逆に130万円以上稼いだ場合には、今までも社会保険が発生するため平成28年10月以前も10月以降も手取りが変わりません。いままで言われていた130万円の壁ですね。
パート収入のごとに社会保険金額の内訳
平成28年10月以降のパート収入のごとに手取りに関係する住民税と社会保険金額(国民年金、厚生年金)の内訳を表します。
パート収入から住民税と健康保険と厚生年金を差し引くと手取りが求まります。
※平成28年10月以前も以降も住民税は変わりません。社会保険(健康保険と厚生年金)が106万円以降に発生しています。
パート収入 | 住民税 (年間) | 健康保険(年間) | 厚生年金 (年間) |
103万円 | 5,000 | 0 | 0 |
106万円 | 5,800 | 52,584 | 104,820 |
110万円 | 8,100 | 52,584 | 104,820 |
115万円 | 13,100 | 58,560 | 104,820 |
120万円 | 18,100 | 58,560 | 104,820 |
130万円 | 28,100 | 65,736 | 117,660 |
135万円 | 33,100 | 65,736 | 117,660 |
150万円 | 48,100 | 75,288 | 134,772 |
住民税額について収入に応じて税金が結構とられているのが分かります。
ただし、もし子供がいるのであれば妻の扶養に子供をつけることで、この住民税が0円になる可能性があります。
参考:パート収入が90万円を超えると住民税が発生する。扶養の付け替えで節税を。