平成28年10月から社会保険制度が大きく変わりました。これは、106万円の壁といわれ私のブログでも何度も取り上げてきましたが非常に世の中の関心が高い制度変更です。
平成28年10月からはパートの主婦の方でも以下の条件を満たすと社会保険に加入する必要があります。
- 週20時間以上
- 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
- 勤務期間1年以上
- 従業員501人以上の企業
詳しくは以下で紹介しています。
関連:2016年10月から「106万円の壁」でパート収入の手取りが激減する
平成28年から厚生年金と健康保険が妻の会社の保険に入ります
平成28年10月からは先ほどの条件を満たした場合には、厚生年金と健康保険を妻の会社で自分で加入し支払うことになります。
いままでは、年収が130万円以下で夫の社会保険上の扶養にとられていれば第3号被保険者となりました。妻は年金の支払いが免除されますが、国民年金を受けることができました。
健康保険についても同様で、国民健康保険料の支払はいままで必要ありませんでしたが医者にかかっても3割負担で済みました。
社会保険料の支払いで手取りは減るがメリットもある
社会保険料を自分で支払うようになると妻の手取りが減ります。年間で15万円近くは手取りが減ると言われてます。
いままで130万円の壁を意識してパート代金を調整していた方が今度は106万円の壁を意識して働いたほうがいいのでしょうか?
考え方はいろいろありますが、社会保険を支払うことで年金と保険の保障範囲と高い保障を受けることが可能です。
生命保険や医療保険を手厚くするイメージなため決して単純に損ということではありません。
106万円の壁で妻が社会保険に加入するメリット
106万円の壁で妻が社会保険に加入すると手取りが減り、家計が厳しくなるイメージが強いですが社会保険に加入することでメリットもあります。
社会保険と一言で言いますが、社会保険には厚生年金、健康保険、雇用保険の3つが含まれます。今回の妻の社会保険加入のケースでは厚生年金、健康保険が該当します。
厚生年金と健康保険を妻が自分で払った場合のメリットについては以下のとおりです。
その1:健康保険に加入する強いメリット「傷病手当金」
夫の扶養の場合にも医者にかかった場合には医療費が3割負担で、これは妻が自分で社会保険に加入しても同じです。
健康保険に自分で加入した場合には大きなメリットがあり、「傷病手当金」を受けることができます。
傷病手当金は、病気や怪我で仕事を4日以上休んだ場合には日給の約3分の2が健康保険から給付される制度です。
病気で治療が長引いて仕事ができない場合にも、支給開始から1年6ケ月まで給与が支給されます。
最近は若い女性の方が癌になり長期治療というケースがあり得ます。治療で仕事が難しい場合でも、給与の3分の2が保障されるのはとても安心です。
その2:厚生年金に加入するメリットは障害年金が手厚くなる
「年金の保険料を支払う分、受け取れる年金額が多くなる。」昔と違い、納めた保険料を上回る年金額をもらえる時代ではないため、私にはあまりメリットには感じられません。
厚生年金の保険料を払うことでの大きなメリットは「障害年金」「遺族年金」が手厚くなることにあります。
妻が病気や怪我で働くことができなくなった場合にもらえる障害年金が手厚くなります。「障害年金」では一定の障害状態となった場合に65歳未満でも年金を受け取ることができます。
国民年金の場合には障害1級と2級が対象となりますが、厚生年金に加入すると1~3級までが対象となり3級の場合には一時金が給付されます。
その3:保障の範囲が広くなる遺族年金
遺族年金については妻が亡くなった場合に保険の受け取りが可能で、国民年金より受給要件が緩和されていますので、遺族の方が幅広く受給することができます。
国民年金における遺族基礎年金は、要件を満たす配偶者もしくは子のみに支給されますが、遺族厚生年金は要件を満たす配偶者、子、父母、孫、祖父母が受け取ることができます。