今年の確定申告の時期が近づいてきました。確定申告は2月16日から1か月間です。
確定申告することで税金が返ってくる人がいます。忘れずに確定申告をしましょう。
確定申告が必要のないサラリーマンの人でも一般的には「生命保険料」「地震保険料」「住宅ローン」「医療費」がかかった人は申告することで税金が戻ってきます。
中でも、「医療費」については意外と知られていないような費用が認められることで、税金が戻ってくる可能性があります。
医療費控除についての説明
医療費控除とは、医療費が年間10万円以上になった場合に10万円を超えた額を所得から差し引くことができる控除となります。
医療費が年間で10万円を超えた場合に確定申告することで所得税と住民税が安くなります。
医療費控除で注意しないといけないのは以下の点です。
- 10万円を超えた額に対して所得から差し引ける
- 所得からの控除(所得控除)なため実際は税率を掛けた金額が所得税と住民税が安くなる
- 医療費控除は世帯で合算できる
- 診察や治療費以外でも認められる可能性がある
上記のとおり、実際は医療費は10万円を超えた部分に対して税率が乗算された金額の税金が安くなります。
あんまり金額は戻ってこない医療費控除。でも医療費として認められる範囲は広い
仮に年間20万円医療費かかった場合には税金が安くなる金額は(20万円-10万円)*税率となり、高額所得者でなければ所得税と住民税合わせて1万5000円~2万円くらい税金が安くなります。
10万円を少し超えただけの場合、確定申告を税務署に送付する場合の切手代や自分の人件費にもなりません。
あんまり医療費控除では税金は思ったほど返ってこない印象ですが、幅広く診察や治療費以外でも認められる内容が医療費にあることに注意です。
医療費控除を認められるもの認められないもの
医療費控除で認められるものと認められないものを下記に挙げます。
医療費控除の対象となるかならないかは、微妙なものが多いですが税務署職員に治療のため必要だったことを説明できるかどうかです。
医師に指示され治療目的となれば温泉にいった宿泊費も認められる場合もあり、要は説明がうまくできるかできないかにかかってきます。
医療費控除として認められるもの
- 病院までのバス代とタクシー代
- 入院時の部屋代と食事代
- ドラッグストアで購入した薬代
- ドラッグストアで購入したシップ代、包帯代
- 虫歯の治療費
- レーシック手術
- あんま・はり灸の治療費(疲れをとる、体調を整える類は認められない)
- 妊娠中の定期健診・検査の費用
- 子供の通院での付き添いの人の交通費
- 白内障・緑内障の治療のための眼鏡
- 子供の眼鏡
- 金歯・ポーセリンを使った治療費
- 子供の歯列矯正
医療費控除として認められないもの
- 診断書の作成費
- 人間ドッグ・健康診断
- ドラッグストアで購入したおむつ代
- インプラント治療費
- マッサージ代
- 病院まで車で通う場合のガソリン代
- ドラッグストアで買うサプリメント類
- インフルエンザ予防接種
- 歯のホワイトニング代
- コンタクトレンズ代
- 近視・老眼の眼鏡
- 大人の歯列矯正
医療費控除に使った領収書はとっておく
医療費控除の申請で税務署や市区町村の確定申告の窓口で申告する場合には領収書を持参する必要がありますが、e-TAXで家から医療費控除を申請する場合には必ず領収書は保管しましょう。
ほとんどないケースと言われていますが、税務署調査で医療費の領収書提出を求められてなかった場合には、医療費控除が認められずに追加で税金とられてしまいます。