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マイナンバー制度により確定申告が楽になるのは平成29年1月以降の受付から

s_image258マイナンバー制度が平成27年10月からついに開始されました。新聞、ニュース、雑誌で大きく取り上げられていますね。

マイナンバー制度は政府の目玉政策で、社会保障分野・税分野・災害対策分野に限定し、1つの共通番号で管理されます。国民の利便性が向上されるとか税金逃れ対策とか色々と言われています。

実際に今はマイナンバーの「通知カード」が交付されている期間で、本格的にマイナンバー制度が開始されるのは平成28年の1月からになります。

それではマイナンバー制度の今後の動きとマイナンバー制度後の確定申告がどう変わるかについて書いていきます。

目次

マイナンバー制度の今後の動き

マイナンバー制度の今後の動きは以下の流れとなります。これを見ると確定申告についていえば、大きく変わるのは平成29年の1月からで、来年の平成28年は今までどおりだと分かります。

平成27年10月から12月まで

住民票を有する方全員にマイナンバーの通知が開始されマイナンバーが記載された「通知カード」が交付される。

平成27年1月から

実際にマイナンバー使った業務、システム間での連携が開始されます

個人番号カードが本人の希望により発行することができます。発行の手数料は無料で、電子証明書(署名用・利用者証明用)を搭載する場合は別途200円かかります。

平成28年1月から3月まで

確定申告は今までと変わりません。確定申告書の様式にも個人番号の記載欄もなく、従来と変わらない確定申告。税務署での受付もeTAでも同じ。

平成29年1月から

マイポータルのサービスが開始。これにより、家にいながら行政機関が保有する自分に関する情報をネットで見れるようになります。

年金や社会保険料などの納付状況を家で確認することができるようになり、非常に便利になります。

2017年2月16日〜3月15日

平成29年の確定申告から様式にもマイナンバーの記載が必要になります。

マイナンバー制度により確定申告はどう変わるか

①税務署での受付で個人番号カードまたは通知カードの写しが必要になる

確定申告書にマイナンバー(個人番号)の記載が必要となります。2017年2月16日以降に税務署または市区町村で確定申告を受ける場合には以下の書類が必要となります。これらは提出の義務化と謳われるので、いずれかの書類がない場合には確定申告を受けられなくなります。

  • 納税者本人の個人番号カードの写し
  • 納税者本人の通知カードの写し及び免許証などの写真付身分証明書の写し

②家からeTaxで確定申告がマイナンバーのIDの入力だけで良くなる

s_image222今まで家からeTaxを利用して確定申告をする場合には以下の準備が必要でしたが不要になりマイナンバーのIDを入力するだけで確定申告の手続きができます。

ICカードリーダライタを用意したり、環境を揃えるのにテクニカルな部分が必要とされていましたが、マイナンバー後には楽になります。

必要がなくなる作業

  1. 電子証明書の取得(住民票のある市役所に行って取得する必要があります。)※電子証明書は3年に1度更新をする必要があります
  2. 電子証明書の登録・再登録(国税庁のホームページで登録を行います)
  3. ICカードリーダライタの購入(購入する必要あります。私はヤフオクで1,000円で購入)

参考:電子証明書の更新を行いe-Taxで確定申告をする場合

③医療費控除や社会保険料控除の証明や源泉徴収票が必要なくなる

s_image227医療費控除、社会保険料控除の証明、源泉徴収票は本人のマイポータルで確認できるようになるため、書類の添付(持参しなくて良い)の必要がなくなります。
※但し、医療費控除については医療機関以外の部分を申請するのであれば今まで同様に提出と領収書の保管が必要になります。

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