国民健康保険以外の健康保険から支給「埋葬料」

s_image123国民健康保険以外の健康保険加入者(被保険者)が死亡すると、その加入者によって生計を維持していた人に「埋葬料」が支給されます。また、被扶養者が死亡した場合は、保険加入者に「家族埋葬料」が支給されます。

埋葬料の支給は申告制になっているので、埋葬料の支給を受ける人が、死亡した日から2年以内に管轄の社会保険事務所または勤務先の健康保険組合に対して行います。支給される金額は、死亡した加入者の標準報酬月額の1ヶ月分で、最高限度額98万円、最低限度額10万円です。家族埋葬料は一律10万円です。

◆必要な書類
  • 健康保険埋葬料(費)請求書
  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 葬儀費用の領収書
  • 死亡を証明する事業所の書類。事業主の場合は死亡診断書
  • 住民票・・・被扶養者以外で被保険者と生計を同じくしていた人が請求する場合
  • ※振込先口座番号も控えていく

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