雇用保険の失業手当をもらっている人は、再就職が決まったときには失業手当をもらうことができなくなります。ただし、一定の条件を満たした場合には、再度手当をもらうことができます。それが「再就職手当」と呼ばれるものです。
◆もらえる人 | 再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、以下の要件に該当する場合
|
◆手続先 | ハローワーク |
◆手続きの期間 | 就職した日の翌日から1ヶ月以内 |
◆必要なもの |
|
目次
支給される額
再就職手当については、条件により名前も変わりまた上限額も変わってきます。
- 再就職手当 正社員として再就職したとき
- 就業手当 パート、アルバイトで働いたとき
- 常用就職支度手当 45才以上の人や障害者が再就職したとき
支給額は、所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額となります。
給付率については以下のとおりとなります。
- 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
- 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。