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【サラリーマン直撃増税】平成30年4月からサラリーマンと年金生活者が増税。逆に自営業者は減税。

2018年度の税制改正で、所得税の所得控除の見直しが行われることとなりました。

この制度変更により、平成30年の4月からサラリーマンでは年収800万円以上の人は所得税が大幅増税となります。逆に自営業者やフリーランスの方は減税となります。

最近2年間の所得税や住民税の改正では、給与所得控除の上限の見直しが数年間継続して行われ、年収1,500万以上の方が給与所得控除が減らされることで増税となっていました。


今回の平成30年の所得税の見直しでは、今までのような収入が1,500万円のような高所得者だけでなく『年収800万円の収入が中間層の方』が狙い撃ちされることになりました。

税金を給与から天引されているサラリーマンは取りやすく格好の的です。サラリーマンの10人に1人は増税となります。

平成31年以降も所得税の見直し(増税)を継続して行う予定としています。ずっと増税が続いていて貯金ができていない可能性があります。

参考:貯金ができない理由の1つは毎年の税金増による家計への負担が影響

目次

平成30年の所得税の見直しについて

平成30年の所得税の見直しでは、以下の3点が変更となります。

  1. 所得控除の基礎控除が38万円から50万円に引き上げとなる。
    全納税者が減税となります。
  2. 給与所得控除が年収162万円以上で軒並み引き下げとなります。
    ※一定の収入のサラリーマンが増税となります。
  3. 年金収入や年金収入以外の収入が1,000万円を超える場合に控除額が縮小されます
    ※年金受給者で1,000万円以上の方は増税となります。

変更点1:所得控除の基礎控除が38万円から50万円に引き上げ

平成30年の所得税の見直しの1つ目は基礎控除の見直しです。『基礎控除』は全納税者が対象となるためサラリーマン、自営業者、年金受給者を含めて全員が減税となります。

基礎控除が38万円から50万円に引き上げられるため、基礎控除の差額12万円に対して以下の『課税される所得金額』に応じた税率を乗算した金額が減税となります。

  • 給与所得 195万円以下          5%*12万円 =6,000円減税
  • 給与所得 195万円を超え330万円以下   10%*12万円 =12,000円減税
  • 給与所得 330万円を超え695万円以下   20%*12万円 =24,000円減税
  • 給与所得 695万円を超え900万円以下   23%*12万円 =27,600円減税
  • 給与所得 900万円を超え1,800万円以下  33%*12万円 =39,600円減税
  • 給与所得 1,800万円を超え4,000万円以下 40%*12万円 =48,000円減税
  • 給与所得 4,000万円超          45%*12万円 =54,000円減税

『課税される所得金額』は「所得金額」の合計から「所得から差し引かれる金額(所得控除)」の合計額を差し引いた金額となります。

変更点2:年収800万円以上で給与所得控除が下がり税額増となります。

平成30年の所得税の見直しの2つ目は給与所得控除の見直しです。給与所得控除(サラリーマンが認められているスーツ等の必要経費)が殆どの給与収入に対して引き下げられます。

変更点1つ目にあった『基礎控除が増額されることで減税されます』が、これを打ち消すように給与所得控除が減額となることで所得税が増額となります。

これにより、年収800万円以上を境にサラリーマンの人が増税となります。

税制改正後の『サラリーマン』について


平成30年の所得税の見直しにより、年収800万円以上は増税、年収800万円以下の方は減税となります。

サラリーマン約4千800万人のうち、約1割の対象者が今回の所得税の見直しにより増額となります。

  • 年収300万円 年間 3,000円 減額
  • 年収600万円 年間 3,000円 減額
  • 年収800万円 年間 37,000円 増額
  • 年収1500万円 年間 148,000円 増額

税制改正後の『自営業者、フリーランス』


基礎控除が引き上げとなりますが、給与所得控除の見直しがない『自営業者や最近多くなったフリーランスの方』は全対象者が減税となります

  • 年収300万円 年間 6,000円 ※減税
  • 年収600万円 年間 24,000円 ※減税
  • 年収800万円 年間 30,000円 ※減税
  • 年収1500万円 年間 40,000円 ※減税

サラリーマンは高所得者は増税なのに対して、自営業やフリーランスの人は軒並み減税となります。

確定申告時に色々なものを経費とすることができる自営業やフリーランスの人が、更に優遇されています

非正規雇用の社員が増えています。

正規雇用ではない社員が増えています。年収300万円未満で生活が厳しくなる方が増えてきています。

社会の雇用形態も変わってきているので、これらの方が優遇される制度ならわかりますが、いままでの自営業やフリーランスまでも優遇されるのは納得いかないですね。

税制改正後の『年金受給者』

年金受給者の中でも高所得者については増税となります。まだ、どれだけ増税となるかは公表されていませんので内容は分かりません。

ただ、年金受給者で年収1,000万円の方は、そうそういないのではないでしょうか。

  • 年収300万円 年間 6,000円 ※減税
  • 年収600万円 年間 12,000円 減税
  • 年収1000万円以上 ※増税
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ブログ歴15年
雑記ブログを書いてます。
・新潟大好き
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・早慶上理のいずれかの大学卒

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