平成29年1月から医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制がスタートしました。
この特例として認められた医療費については、平成30年2月から3月の間に確定申告することで税金が戻ってきます。
今までの医療費控除は、かかった医療費から10万円を差し引かれた金額が医療費控除の対象となりました。
健康保険が適用されるので医療費は自己負担3割となり、10万円を超えるケースはなかなかありません。
平成29年1月以降から適用となるセルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制は、薬局で対象となる医薬品を1万2千円以上購入すると医療費控除の対象となります。
いままでの医療費控除は10万円以上が条件ですが、1万2千円となり対象のハードルが低くなりました。
このセルフメディケーション税制対象となる医療品は決められていて、スイッチOTCと呼ばれる医療品となります。
新たな医療費控除の税制対象である「スイッチOTC」とは?
「スイッチOTC」聞き慣れない言葉ですが、病院で処方される薬の成分を市販薬に転用したものとなります。
風邪薬や湿布薬も含まれ、対象の薬は1,700以上とかなりあります。
以下の厚生労働省のサイトでも簡単に調べる事ができます。
参考:セルフメディケーション税制対象品目一覧
確定申告してお金が返ってくるためには?
今までの医療費控除と同様に、レシートや領収書を保管し、確定申告の時に提出することになります。
e-Taxの場合には家に2年間は保管する必要があります。今までの医療費控除と同じですね。
確定申告の際には健康診断等の証明書も必要となります。
証明書、各種予防接種メタボ健診の証明等が必要となります。会社員であれば定期健康診断の結果でも大丈夫です。
似たような薬や効能でも対象とならない場合があることに注意
バファリンルナーやバファリンEXはメディケーション税制の対象となりますが、バファリンAは対象外となります。
メディケーション税制でどのくらい税金が少なくなるか?
仮に年間3万円分のスイッチOTC医薬品を購入した場合の税金の違いをみてみます。
3万円から1万2千円を差し引いた、1万8千円が所得控除の対象となります。
ここに所得税、住民税ともに税率が適用されるため年収500万円くらいの方であれば
所得税 1万8千円×10%で1,800円
住民税 1万8千円×10%で1,800円合わせて3,600円分の税金が返ってきます。または税金が少なくなります。
元々、住宅ローン控除等で税金が発生しない人は、税金は戻ってこないことに注意が必要です。
通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は重複できない
セルフメディケーション税制を利用すると今までの医療費控除を受ける事ができなくなります。
どちらもある場合には、どちらか有利な方が適用となります。
このような2つある場合には、家族の中の別の人に医療費控除を分け合う事で節税できる可能性があります。
医療費控除は世帯の中であれば、誰にでも適用させることができます。例えば。
夫:セルフメディケーション税制を適用
妻;今までの医療費控除を適用
家族の範囲は、生計を一にしていれば別居しててもおじいちゃん、おばあちゃんに医療費控除を適用することができます。